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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第七十九条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第六十二号法律
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十九条

第三十四条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第二条の規定により一般会計において旧公社から受け入れた金額の過不足額の調整並びにこの法律の施行前に旧公社を退職した者で失業しているものに対しこの法律の施行後に支給される第五十四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下「新退職手当法」という。)第十条の規定による退職手当(附則第八十七条第二項の規定に基づく新退職手当法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当を含む。)の支給に要する費用の財源に充てるべき金額の一般会計への納付及び一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、旧法第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第二条中「日本郵政公社(次条において「公社」という。)」とあり、及び旧法第三条中「公社」とあるのは、「日本郵政株式会社」とする。

2日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社は、それぞれ日本郵政株式会社、日本郵便株式会社(郵政民営化法第百七十六条の二の規定による定款の変更前の郵便局株式会社及び同法第百七十六条の三の規定による合併前の郵便事業株式会社を含む。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社を退職した者に係る附則第八十七条第一項の規定に基づく新退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額を、政令で定めるところにより、一般会計に納付しなければならない。この場合において、一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、第三十四条の規定による改正後の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第二条の規定を準用する。

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