条文くん法令検索 AIに質問する

退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第三百九十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十五年法律第六十二号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三百九十二条

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三百九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第三百九十二条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七十九条(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 目次 第四十七条(その他の経過措置の政令への委任) →