(政令への委任) 第十五条 附則第二条から第十条まで及び第十三条に定めるもののほか、日本貿易保険の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗