(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条
附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第十一条、第十四条から第十六条まで及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第十一条、第十四条から第十六条まで及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百九条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第一条の規定により一般会計において郵政事業特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、公社を郵政事業特別会計とみなして、同法第三条の規定を適用する。