附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。