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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第十一条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第六十二号法律
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十一条

附則第五条第三項の規定に基づく新退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第八十二条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「日本国有鉄道」とあるのは、「日本国有鉄道清算事業団(改革法第二十三条の規定により承継法人の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」とする。

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(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の繰入法第一条の規定により一般会計において造幣局特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、造幣局を造幣局特別会計とみなして、繰入法第三条の規定を適用する。

2造幣局は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の造幣局特別会計が引き続き存続するものとした場合において造幣局特別会計において負担すべきこととなるものを、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、繰入法第三条の規定を準用する。

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