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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第十九条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第六十二号法律
(政令への委任)

第十九条

附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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