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退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 第六条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第六十二号法律
(政令への委任)

第六条

附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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