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独立行政法人国立病院機構法施行令 第二十六条

平成十五年政令第五百十六号政令

第二十六条

附則第二十一条第二項の規定による納付金(次条及び附則第二十八条において「国庫納付金」という。)については、法附則第二十条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの千分の八百八十六に相当する金額を機構が納付するものとする。

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