条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立病院機構法施行令 第二十条 (恩給負担金の取扱い)

平成十五年政令第五百十六号政令
(恩給負担金の取扱い)

第二十条

附則第十条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもののうち、その十分の九に相当する金額については、機構を特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立病院機構法施行令第二十条(恩給負担金の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(国から承継した貸付金の償還期間等) 独立行政法人国立病院機構法施行令 目次 第二十一条(国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置) →