(国から承継した貸付金の償還期間等)
第十九条
法附則第十二条第一項の規定による貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一平成十三年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る貸付金三年
- 二平成十四年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る貸付金四年(一年の据置期間を含む。)
2前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。
3貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、貸付金の一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5法附則第十二条第一項の規定により通則法附則第四条第五項の規定を適用する場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)附則第六項の規定の適用については、同項中「通則法附則第四条第五項」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十二条第一項の規定により適用する通則法附則第四条第五項」と、「前項」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)附則第十九条第四項」とする。