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独立行政法人国立病院機構法施行令 第十八条 (積立金の帰属時期等)

平成十五年政令第五百十六号政令
(積立金の帰属時期等)

第十八条

附則第十一条第四項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。

2附則第十一条第四項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は国立高度専門医療センターに係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

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