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独立行政法人国立病院機構法施行令 第十七条 (剰余金の帰属時期等)

平成十五年政令第五百十六号政令
(剰余金の帰属時期等)

第十七条

法附則第十一条第三項の規定による積立金は、最後の会計年度の出納の完結の際新特別会計に帰属する。

2附則第十一条第三項の政令で定める額は、最後の会計年度における旧国立病院等又は法附則第十六条の規定による改正前の厚生労働省設置法第十六条第一項に規定する国立高度専門医療センター(以下「国立高度専門医療センター」という。)に係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

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勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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