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独立行政法人国立病院機構法施行令 第三条 (借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)

平成十五年政令第五百十六号政令
(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)

第三条

第十八条第二項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十八条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

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(機構が承継しない権利義務)

法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 法附則第十条の規定による改正前の国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号。以下「旧特別会計法」という。)に基づく国立病院特別会計(以下「旧特別会計」という。)の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下「土地等」という。)のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
  2. 機構の成立の際現に前条各号に掲げる部局又は機関(以下「旧部局等」という。)に使用されている物品のうち、厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
  3. 旧特別会計の財政融資資金からの負債のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のもの
  4. 旧特別会計法附則第四項及び第六項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金のうち、厚生労働大臣が指定するもの以外のものに係る義務
  5. 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前各号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
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