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覚醒剤取締法施行規則 第二十六条 (権限の委任)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(権限の委任)

第二十六条

法第四十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四号及び第十七号から第十九号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第十七条第四項及び第五項に規定する権限
  2. 第二十条第五項及び第六項に規定する権限
  3. 法第三十条の二に規定する権限
  4. 法第三十条の三第一項に規定する権限
  5. 法第三十条の四第一項に規定する権限
  6. 法第三十条の五において準用する法第四条第一項に規定する権限
  7. 法第三十条の五において準用する法第五条第一項に規定する権限
  8. 法第三十条の五において準用する法第十条に規定する権限
  9. 法第三十条の五において準用する法第十一条に規定する権限
  10. 法第三十条の五において準用する法第十二条第一項及び第四項に規定する権限
  11. 十一
    法第三十条の六第一項、第三項及び第四項に規定する権限
  12. 十二
    法第三十条の九第一項第七号に規定する権限
  13. 十三
    法第三十条の十二第一項に規定する権限(覚醒剤製造業者に係るものを除く。)
  14. 十四
    法第三十条の十四第一項及び第四項に規定する権限
  15. 十五
    法第三十条の十五第一項及び第二項に規定する権限
  16. 十六
    法第三十条の十六第一項において準用する法第二十五条に規定する権限
  17. 十七
    法第三十一条に規定する権限(覚醒剤製造業者及び国の開設する覚醒剤施用機関に係るものを除く。)
  18. 十八
    法第三十二条第一項及び第二項に規定する権限(覚醒剤製造業者及び国の開設する覚醒剤施用機関に係るものを除く。)
  19. 十九
    法第三十四条に規定する権限(覚醒剤製造業者に係るものを除く。)

2法第四十条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

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