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覚醒剤取締法施行規則 第三十七条 (経過措置)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(経過措置)

第三十七条

既存一般販売業者及び既存薬種商については、この省令による改正前の覚せい剤取締法施行規則第九条の規定は、なおその効力を有する。

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