(封かん証紙) 第五条 法第二十一条第一項に規定する政府発行の証紙は、別記第四号様式の定めるところによる。2覚醒剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第五号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗