(施用等の許可申請書) 第四条の五 法第二十条第六項の規定により覚醒剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第三号様式の二の定めるところによる。2第三条の二第二項の規定は、前項の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第四条の五を開く ↗