条文くん法令検索 AIに質問する

覚醒剤取締法施行規則 第四条の五 (施用等の許可申請書)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(施用等の許可申請書)

第四条の五

第二十条第六項の規定により覚醒剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第三号様式の二の定めるところによる。

2第三条の二第二項の規定は、前項の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「覚醒剤取締法施行規則第四条の五(施用等の許可申請書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の四 覚醒剤取締法施行規則 目次 第五条(封かん証紙) →