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覚醒剤取締法施行規則 第三条の二 (製造の許可申請書)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(製造の許可申請書)

第三条の二

第十五条第二項の規定により覚醒剤の製造の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第二号様式の二の定めるところによる。

2前項の申請書には、申請者の履歴書及び研究の目論見書を添付しなければならない。

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