(覚醒剤製造業者等の指定証) 第三条 法第五条第一項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第二号様式の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗