条文くん法令検索 AIに質問する

覚醒剤取締法施行規則 第三条 (覚醒剤製造業者等の指定証)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(覚醒剤製造業者等の指定証)

第三条

第五条第一項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第二号様式の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「覚醒剤取締法施行規則第三条(覚醒剤製造業者等の指定証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(覚醒剤製造業者等の指定申請書) 覚醒剤取締法施行規則 目次 第三条の二(製造の許可申請書) →