(廃棄の方法) 第十五条 法第三十条の九第二項及び法第三十条の十三ただし書に規定する廃棄は、焼却その他の覚醒剤原料を回収することが困難な方法により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗