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覚醒剤取締法施行規則 第十五条 (廃棄の方法)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(廃棄の方法)

第十五条

法第三十条の九第二項及び法第三十条の十三ただし書に規定する廃棄は、焼却その他の覚醒剤原料を回収することが困難な方法により行わなければならない。

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