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覚醒剤取締法施行規則 第十六条 (譲渡証及び譲受証)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(譲渡証及び譲受証)

第十六条

法第三十条の十第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十三号様式及び第十四号様式による。

2前項の譲渡証又は譲受証については、第四条第二項の規定を準用する。

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