(譲渡証及び譲受証) 第十六条 法第三十条の十第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十三号様式及び第十四号様式による。2前項の譲渡証又は譲受証については、第四条第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗