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覚醒剤取締法施行規則 第十七条
昭和二十六年厚生省令第三十号
府省令
第十七条
第四条の二
から
第四条の四
までの規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
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