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覚醒剤取締法施行規則 第四条の四

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令

第四条の四

覚醒剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号)第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四条の二第一項各号に規定する方法のうち譲受人が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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