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覚醒剤取締法施行規則 第四条の二 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第四条の二

第十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 譲渡人の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて譲渡人の閲覧に供し、当該譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十八条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

  1. 譲渡人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
  2. ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、譲渡人の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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