条文くん法令検索 AIに質問する

覚醒剤取締法施行規則 第二十条 (収去証)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(収去証)

第二十条

覚醒剤監視員は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により覚醒剤、覚醒剤原料又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、別記第十九号様式に定める収去証を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「覚醒剤取締法施行規則第二十条(収去証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(廃棄等の届出) 覚醒剤取締法施行規則 目次 第二十一条(身分を示す証票) →