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覚醒剤取締法施行規則 第六条 (証紙による封入)
昭和二十六年厚生省令第三十号
府省令
(証紙による封入)
第六条
覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を、
別表
に定める品目別数量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。
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