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覚醒剤取締法施行規則 第十一条 (覚醒剤原料輸入業者等の指定証)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(覚醒剤原料輸入業者等の指定証)

第十一条

法第三十条の五において準用する法第五条第一項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者に交付する指定証は、別記第九号様式の定めるところによる。

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