(覚醒剤原料輸入業者等の指定証) 第十一条 法第三十条の五において準用する法第五条第一項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者に交付する指定証は、別記第九号様式の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗