条文くん法令検索 AIに質問する

覚醒剤取締法施行規則 第十二条 (携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)

第十二条

法第三十条の六第一項ただし書又は第三項ただし書の規定による医薬品である覚醒剤原料の携帯輸入又は携帯輸出の許可は、地方厚生局長に、別記第十号様式に定める申請書を提出することによつて行わなければならない。

2前項の申請書には、疾病名、治療経過及び医薬品である覚醒剤原料の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「覚醒剤取締法施行規則第十二条(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(覚醒剤原料輸入業者等の指定証) 覚醒剤取締法施行規則 目次 第十三条(覚醒剤原料の輸入及び輸出の許可申請書) →