条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
覚醒剤取締法施行規則
› 第二十五条
覚醒剤取締法施行規則 第二十五条 (証紙の代価)
昭和二十六年厚生省令第三十号
府省令
(証紙の代価)
第二十五条
法第三十九条に規定する証紙の代価は、十五円とする。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「覚醒剤取締法施行規則第二十五条(証紙の代価)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第26条
← 第二十四条(手数料等の納付)
覚醒剤取締法施行規則 目次
第二十六条(権限の委任) →