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覚醒剤取締法施行規則 第二十四条 (手数料等の納付)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(手数料等の納付)

第二十四条

法第三十八条に規定する手数料及び法第三十九条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。

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