(国の開設する覚醒剤施用機関の指定証)
第二十三条
法第三十五条第三項の規定により国の開設する覚醒剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第二十一号様式の定めるところによる。
2厚生労働大臣は、国の開設する覚醒剤施用機関において指定証を毀損し、又は亡失したときは、主務大臣の請求に基づいて指定証の再交付をする。
法第三十五条第三項の規定により国の開設する覚醒剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第二十一号様式の定めるところによる。
2厚生労働大臣は、国の開設する覚醒剤施用機関において指定証を毀損し、又は亡失したときは、主務大臣の請求に基づいて指定証の再交付をする。