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独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十条 (他の省令の準用)

平成十六年厚生労働省令第五十六号府省令
(他の省令の準用)

第二十条

次の省令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条
  2. 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十条第一項及び第三項並びに第十四条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)
  3. 覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第二十三条

2前項の規定により覚醒剤取締法施行規則二十三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「主務大臣」とあるのは、「当該覚醒剤施用機関を開設する独立行政法人労働者健康安全機構」と読み替えるものとする。

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