(他の省令の準用)
第二十条
次の省令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
2前項の規定により覚醒剤取締法施行規則二十三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「主務大臣」とあるのは、「当該覚醒剤施用機関を開設する独立行政法人労働者健康安全機構」と読み替えるものとする。
次の省令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
2前項の規定により覚醒剤取締法施行規則二十三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「主務大臣」とあるのは、「当該覚醒剤施用機関を開設する独立行政法人労働者健康安全機構」と読み替えるものとする。