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独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第六条 (立入検査のための身分証明書)

平成十六年厚生労働省令第五十六号府省令
(立入検査のための身分証明書)

第六条

機構法附則第五条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人労働者健康安全機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)
附則

機構についての旧研究所に係る整備法附則第十三条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理若しくは監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

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