機構法附則第五条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
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機構についての旧研究所に係る整備法附則第十三条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理若しくは監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。