(資本金)
第五条
機構の資本金は、附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
4機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。