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独立行政法人労働者健康安全機構法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百七十一号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

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(機構の業務の委託等)

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第三項及び第四項に規定する業務の一部を金融機関に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(次条第一項及び附則第九条において「受託金融機関」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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