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独立行政法人労働者健康安全機構法 第六条 (役員)

平成十四年法律第百七十一号法律
(役員)

第六条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(不動産の登記に関する特例)

機構が附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

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