機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
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機構が附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。