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独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十九条 (施行令第三条に規定する厚生労働省令で定める期間)

平成十六年厚生労働省令第五十六号府省令
(施行令第三条に規定する厚生労働省令で定める期間)

第十九条

施行令第三条の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  1. 施設四十年間
  2. 設備十五年間

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