(施行令第三条に規定する厚生労働省令で定める期間) 第十九条 施行令第三条の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。一施設四十年間二設備十五年間 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗