(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項) 第二十二条 法第三十四条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一交付を受けた覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日二交付を受けた覚醒剤又は覚醒剤原料につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗