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覚醒剤取締法施行規則 第二十二条 (犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項)

昭和二十六年厚生省令第三十号府省令
(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項)

第二十二条

法第三十四条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 交付を受けた覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日
  2. 交付を受けた覚醒剤又は覚醒剤原料につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

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