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麻薬及び向精神薬取締法 第七条 (業務廃止等の届出)

昭和二十八年法律第十四号法律
(業務廃止等の届出)

第七条

麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

2前項の規定は、麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。

3麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

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(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第二十一条第一項及び第二十三条第一項の規定による平成七年七月から十二月までの期間に係る許可の申請は、第八条の規定の施行前においても行うことができる。

2平成七年四月から六月までの期間に係る麻薬及び向精神薬取締法第四十二条から第四十五条まで及び第四十六条第一項に規定する者の厚生大臣又は都道府県知事に対する届出については、第八条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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