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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の三 (免許の失効)

昭和二十八年法律第十四号法律
(免許の失効)

第五十条の三

向精神薬営業者の免許は、その有効期間が満了したとき、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。

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