条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の二十六 (薬局開設者等の特例)

昭和二十八年法律第十四号法律
(薬局開設者等の特例)

第五十条の二十六

医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可(その更新を含む。)を受けた者(以下この条において「薬局開設者」という。)又は医薬品(医薬品医療機器等法第八十三条第一項に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の卸売販売業の許可を受けた者は、この法律の規定(第五十条の四及び第五十条の二十第四項を除く。)の適用については、それぞれ第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、当該薬局開設者又は医薬品の卸売販売業の許可を受けた者が、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に別段の申出をしたときは、この限りでない。

2前項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、第五十条の三の規定により効力を失うほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

  1. 医薬品医療機器等法第四条第四項又は第二十四条第二項の規定により医薬品医療機器等法第四条第一項又は第三十四条第一項の許可の効力が失われたとき。
  2. 医薬品医療機器等法第十条第一項(医薬品医療機器等法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があつたとき。
  3. 医薬品医療機器等法第七十五条第一項の規定により医薬品医療機器等法第四条第一項又は第三十四条第一項の許可が取り消されたとき。

3第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る医薬品医療機器等法第七条第四項に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の卸売販売業の許可を受けた者に係る医薬品医療機器等法第三十五条第二項に規定する営業所管理者は、第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者とみなす。

4都道府県知事は、第一項ただし書の申出があつたとき、及び同項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき(薬局又は医薬品の卸売販売業の業務が引き続き行われているときに限る。)は、その旨を公示するものとする。

e-Gov法令検索で第五十条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第五十条の二十六(薬局開設者等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の二十五(適用除外等) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第五十条の二十七(業務の届出) →