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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十五条 (薬局開設者等の別段の申出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(薬局開設者等の別段の申出)

第四十五条

第五十条の二十六第一項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(別記第三十六号様式)を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 薬局開設又は卸売販売業の許可に係る許可番号及び許可年月日
  3. 前号の許可の種類
  4. 薬局又は営業所の名称及び所在地

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