条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十五条の二 (業務の届出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(業務の届出)

第四十五条の二

第五十条の二十七に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次項及び次条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)の名称及び所在地
  2. 取り扱う麻薬向精神薬原料の品名

2麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、法第五十条の二十七前段の規定により届け出ようとするときは、別記第三十七号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者となろうとする者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が、同条後段の規定により届出事項の変更につき届け出ようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法施行規則第四十五条の二(業務の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条(薬局開設者等の別段の申出) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 目次 第四十五条の三(業務廃止の届出) →