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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十五条の三 (業務廃止の届出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(業務廃止の届出)

第四十五条の三

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、法第五十条の二十八第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十八号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
  3. 業務廃止の事由及び年月日

2前項の規定は、法第五十条の二十八第二項の規定により届け出る場合に準用する。

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