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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十五条の四 (輸入及び輸出の届出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(輸入及び輸出の届出)

第四十五条の四

第五十条の二十九第五十条の三十第一項第五十条の三十一又は第五十条の三十二の規定により届け出ようとする者は、別記第三十九号様式による届出書を地方厚生局長に提出しなければならない。

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