(輸入及び輸出の届出) 第四十五条の四 法第五十条の二十九、第五十条の三十第一項、第五十条の三十一又は第五十条の三十二の規定により届け出ようとする者は、別記第三十九号様式による届出書を地方厚生局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条の四を開く ↗