(麻薬等原料輸入業者以外の者の輸入の届出)
第五十条の三十一
麻薬等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。
- 一輸入しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量
- 二輸出者の氏名又は名称及び住所
- 三輸入の期間
麻薬等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。