(輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量) 第四十五条の五 法第五十条の三十一及び第五十条の三十二に規定する厚生労働省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする。 e-Gov法令検索で第四十五条の五を開く ↗