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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十五条の五 (輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)

第四十五条の五

第五十条の三十一及び第五十条の三十二に規定する厚生労働省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする。

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