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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十五条の六 (事故の届出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(事故の届出)

第四十五条の六

第五十条の三十三第一項の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量を超える麻薬向精神薬原料につき事故が生じた場合に行わなければならない。

2麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四十号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 営業者の種類
  3. 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
  4. 事故が生じた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
  5. 事故発生の状況

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