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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十五条の七 (疑わしい取引の届出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(疑わしい取引の届出)

第四十五条の七

第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 注文者の氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称若しくは所在地)又は事業内容が虚偽であると思料される場合
  2. 注文者の入手目的が、当該注文者の事業内容と一致しないと思料される場合
  3. 支払方法又は運搬方法等が通常の取引慣行に反すると思料される場合
  4. その他麻薬等原料営業者が、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、法第十二条第一項第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場合

2第五十条の三十三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
  3. 注文のあつた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
  4. 注文者の氏名又は住所等注文者を特定する事項
  5. 注文のあつた年月日
  6. 第十二条第一項第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがあると認められる理由

3麻薬等原料営業者は、法第五十条の三十三第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第四十一号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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